ああ青林堂




 出版社の青林堂といえば、昔つげ義春の漫画作品をまとめて読んだ雑誌『ガロ』刊行で、個人的にもよく知っている。『ガロ』は、アラーキーの写真を特集したこの2冊がすぐ見つかった。
 倉重公太朗弁護士編集代表の『問題社員対応マニュアル・下』(労働調査会)には、2012年3月厚生労働省有識者及び政府による「円卓会議」の取りまとめた、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が紹介されている。そこで示されたパワハラの行為類型は、次の六つとのことである。
1 ) 暴行・傷害(身体的な攻撃)
2 )脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3 )隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
4 )業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
5 )業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6 )私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
  同書によれば、 パワハラ不法行為となるか否かについては「加害者と被害者の人間関係、当該行為の動機・目的、時間・場所、態様等を総合的に考慮した上で、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような言動がなされたか否かという基準で判断」されるとのことである。またセクハラとの相違に関しては、「パワハラについては、業務上の注意・指導の延長として行き過ぎてしまったというケースが多く、懲戒処分の対象にするか否かの判断が非常に難しいのに対し、セクハラは、本来職場には持ち込むべき類の言動ではなく、厳罰で臨むべきであるという点」に決定的な違いがある。なるほど。