「信徒総代の辞任勧告」じたいには法的拘束力はなさそうである。「セクハラ」案件成立の条件とは何であろうか、『問題社員対応マニアル』(労働調査会)で調べてみた。下巻第15章に「セクハラ」の解説がある。そこに「金沢セクシュアル・ハラスメント事件判例(名古屋高裁金沢支部判平成8年10/30・労判707号37頁)」が紹介されている。
……この点、「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく、その行為の態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行なわれた場所、その言動の反復・継続性、被害女性の対応等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないしは性的自己決定権等の人格権を侵害するものとして、違法となる」としたものがあります。……(p.60)
なるほど。善光寺(大勧進)貫主(かんす)の場合はどうなるのか、注目したい。
http://d.hatena.ne.jp/simmel20/20121115/1352969589(「痴漢行為について:2012年11/15」)
http://d.hatena.ne.jp/simmel20/20150330/1427692678(「花見で問題行動は:2015年3/30」)
http://d.hatena.ne.jp/simmel20/20150410/1428633208(「退職金の返還請求は可能か:2015年4/10」)
http://d.hatena.ne.jp/simmel20/20150406/1428301450(「善光寺と浅草寺:2015年4/6」)