痴漢行為について


「まず、現行犯逮捕や逮捕後本人が犯罪行為を任意に認めているようなケースでは犯罪があったとして、懲戒処分手続を進めても問題はないと思われます。しかし、逮捕された社員が犯罪行為を否認して争っているようなケースにおいては、逮捕されたからといって直ちに犯罪行為があったと断定することはできません」(高井・岡芹法律事務所編『現代型問題社員対策の手引き』民事法研究会発行:p.232)ということでもあるし、この件についての論評は控えたい。一般的にいえば、酒をしたたか呑んだときは、電車利用はやめタクシーで帰るがよろしかろう。被害女性に多大な精神的傷を負わせるだろうことを防げるのみならず、同書紹介の裁判例によれば、「痴漢行為で刑事処罰を受けたことを理由とする懲戒解雇は有効」(p.233)との判示があるからである。本日2本購入してきた西友のオリジナル「ボジョレー・ヌーヴォー」(フルボトル650円)を味わいつつ、アルコールの魔力に想いを致すのである。
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