「枕営業」は「婚姻共同生活の平和を害するものではない」判決


 まったくの素人が考えても奇妙な論理展開である。『週刊新潮』6/11号誌上で、「家庭問題に詳しい」岡林俊夫弁護士のコメントが載っている。なるほど。
……本件は論理が目茶苦茶です。そもそも“業務としての売春„であっても、妻との関係においては不法行為に変わりがないため、ソープランドに勤務する女性、そして店に対しても妻は慰謝料を請求することが可能です。始関判事は、私も法廷で担当になったことがありますが、物言いも横柄で、こちらの話を全然聞かない。今回はおそらく、最高裁の評価を気にして、早く案件を処理してポイントを稼ぎたかっただけでしょう。……(p.39)
 http://ameblo.jp/kantokozo/entry-12031080990.html(「福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ」)

⦅写真は、東京台東区下町民家の桔梗。小川匡夫氏(全日写連)撮影。コンパクトデジカメ使用。⦆